展示業のレベルアップを図る
動物園・水族館等での展示は動物が死ぬまでの長期間に渡りますが、現行の登録制度はそのことに対応できていません。展示に最低水準を定め、国際的にも強い批判のあるアニマルカフェや室内型の動物展示施設の新規登録は不可とするべきです…
動物園・水族館等での展示は動物が死ぬまでの長期間に渡りますが、現行の登録制度はそのことに対応できていません。展示に最低水準を定め、国際的にも強い批判のあるアニマルカフェや室内型の動物展示施設の新規登録は不可とするべきです…
殺処分は最も福祉の下がる瞬間であり、さらに虐待にもつながりやすい部分です。殺処分が決まった動物については、殺処分の前段階から不適切な輸送や拘束などの扱いを受ける可能性が高いです。殺処分の適切な方法自体をわかっていないケー…
次の1~5によって、移動展示・移動販売を実質禁止します。 1.固定の事業所住所以外の登録の禁止 イベント会場、駐車場、公園等では第一種動物取扱業の登録ができないことを明文化する必要があります – イギリスの例…
現在は各都道府県の条例によって、動物による対人事故の報告を飼育者に求めていますが(多くは犬と特定動物のみ、すべての動物に求めているのは4都県)、事故の状況や原因、傾向等を把握し、適切な対応や対策を促すため、法律で義務化す…
両生類・魚類まで含めた法体系とする必要がある 附則(検討)第八条 2 国は、両生類の販売、展示等の業務の実態等を勘案し、両生類を取り扱う事業に関する規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づ…
「基本原則」(第2条)に「5つの自由」を盛り込むことを提案いたします。すなわち、現行法の基本原則に含まれている3つの自由に加え、「恐怖や抑圧からの自由」と「正常な行動ができる自由」を追加することが望ましいと考えます。 人…
動物福祉とは何かを明確にし、法の目的(第1条)の「国民の間に動物福祉を守る倫理的責任を根付かせ」を加え、動物福祉の担保を追加を求める 動物愛護法の目的にアニマルウェルフェア(日本語でもカタカナ語でもよい)を入れることで、…
現在産業動物を飼育する業者や、輸送する業者は、動物取扱業からは外されており、行政の動物愛護部局は把握すらしていません。 生きた動物を取り扱うすべての業が、動物愛護法のもとに平等に虐待防止等の規制や立ち入り、問題があった場…
現在の「産業動物の飼養及び保管に関する基準」は、なんと、A4用紙1枚分しかない、ほとんど何も書かれていない基準です。畜産動物は毎年10億頭も殺されているのに・・・。さらにはこの基準は遵守が義務化されておらず、努力義務でし…
豚や牛の去勢を行う際、生産者は麻酔せずに動物たちの手術を行います。断尾や除角でも、神経がしっかりと通っているにも関わらず麻酔を使いません。とくに、幼齢なら麻酔をしなくて良しとする風潮が蔓延しています。赤ちゃんなら痛みを感…
今、日本の畜産場は、法律がないからこそ、動物を詰め込めるだけ詰め込んでいます。結果、こうなります。 採卵鶏: 日本の採卵鶏約1億4千万羽の内の98.87%が金網のケージの中に閉じ込められており、これはこれで、世界はケージ…
現行の動物愛護法では、生きた動物を扱う業を行うペットショップや動物園などは第一種動物取扱業ですが、例外規定により、畜産関係業と実験動物関係業は対象外になっています。また対象動物種は、哺乳類、鳥類、爬虫類に限られています。…
3Rの原則を遵守した研究を推し進めていくには、そして、世界と競い合うには、代替法の開発・評価・普及は大変重要であり、国として十分な人手と予算をかけて全力を挙げて取り組むべきことです。しかし、現在は「動物実験代替」というキ…
OECD(経済協力開発機構)など、日本が加盟している国際機関で公定化された代替法が多数あるにもかかわらず、国は代替法を「利用してもよい」といった弱腰姿勢です。それもあって、企業や研究機関の自主的な利用に留まってしまってお…
動物実験の3Rの原則である“代替” “数の削減” “苦痛の軽減”の遵守は国際的な共通認識になっていて、できる限り動物実験を避けることは苦痛の軽減と同様に求められています。ところが、現行の動物愛護法第41条「動物を科学上の…
畜産動物福祉の技術は刻一刻と変化しており、動物、持続可能性、経済のために国際動向を把握し適用する必要があります。 もともと、現在の畜産技術(ケージ飼育や妊娠ストール飼育のようなものも)もすべては欧米から輸入されたものです…
アニマルウェルフェアの5つの自由は、1965年英国で、畜産動物の福祉を改善するために提唱されました。今はすべての動物のために使われますが、日本では畜産動物こそがこの5つの自由を脅かされています。 5つの自由を守ることは国…
産業動物のための条項が一つもないことを皆さんご存知でしょうか。畜産動物を守る法律がない国、今の時代めったにありません。もちろん罰則の対象にはなっていますし、基本理念の対象でもありますが、産業動物に特化した条項がないのです…
意識喪失をさせないまま、と畜(首を切って失血死させる)ことは多くの国で違法です。タイ、ブラジル、中国、米国、ヨーロッパ、トルコなどから輸入される肉は、事前に意識喪失をさせた、最低限の福祉が守られた肉*です。しかし、国産の…
動物愛護法から動物福祉法への転換 対象動物種・業種の拡大 産業動物・実験動物についての除外規定を外す第10条の業種の除外規定を削除し、動物実験や畜産動物の施設に対しても動物虐待や環境の悪化について勧告ができるようにする …