次の1~5によって、移動展示・移動販売を実質禁止します。
- 固定の事業所住所以外の登録の禁止(イベント会場、駐車場、公園等での販売・展示の禁止)
- 登録時及び更新時の立入の義務化【2019年改正時の委員会決議】
- イベント主催者名等の登録は不可とし、事業者ごとの登録の義務化
- 取り扱う動物の施設への導入後、検疫期間を2週間設ける
- 要件を満たさなくなった場合(土地建物の権原を失う等)の自動的な登録の抹消
1.固定の事業所住所以外の登録の禁止
イベント会場、駐車場、公園等では第一種動物取扱業の登録ができないことを明文化する必要があります
- 移動販売会場と常設店舗に規制上の違いはなく、同一の飼養管理基準が適用されるにもかかわらず、簡易な移動販売・移動展示会場でも第一種動物取扱業の登録がされてしまっています。
- 飼養管理基準の整備により、犬猫については輸送後2日間、健康状態を目視確認してから販売することが義務付けられ、実質移動販売禁止と言われていましたが、現実には野外(公園、駐車場等)、イベントスペース等で登録されてしまっています。
- 飼養管理基準の強化では登録を阻止できないことがわかったのですから、登録できない場所を明確化し、禁止とするほうがずっと合理的です。いわゆる立地規制が動物取扱業にも必要です。
– イギリスの例が参考になります
市場などでの飼育動物の取引は「1951年ペット動物法」により禁止。一時的で間に合わせの環境では動物福祉を確保できないため。
この法律によりビジネス目的での展示即売会の開催はできないため、あくまで非営利・小規模ホビーとのスタンスで爬虫類等の頒布イベントが行われてきたが、実質ビジネスだと会場が判断するようになり、爬虫類の販売イベントができなくなりつつある。
1951年ペット動物法 第2条
ペットを路上で販売してはならない。道路、公共の場所、マーケットの屋台、もしくは手押し車で動物をペットとして販売する業を行う者は罪となる。
フリーマーケット会場等での動物生体の販売を禁止する条例は、アメリカ国内の自治体でも導入している事例があります。
2.登録時及び更新時の立入の義務化
動物の飼養施設が完備されたのちに自治体の立入を受けてからでないと第一種動物取扱業の登録番号が出ない仕組みにするべきです
- 広告には登録番号等の記載が義務化されています。事前広告が打てなくなれば、イベント開催のインセンティブが下がる可能性が高いです。
- 飼養管理基準の遵守の徹底の観点からも、登録時の立入義務化は当然と考えます。登録の拒否が可能なのに、現地の法令への適合性を確認せずに登録を行っているのが実態です。
- この義務化は、2019年の法改正時の国会での決議に、検討事項として盛り込まれています。(下記参照)
衆議院環境委員会決議/参議院環境委員会付帯決議
二、(中略)なお、第一種動物取扱業の登録又は更新について、立入検査をもって基準の遵守状況の確認を行うことを検討すること。
3.イベント主催者名等の登録は不可とし、事業者ごとの登録を義務化する
2019年改正で登録事業所での販売が義務化されましたが、移動販売では守られていないため、是正する必要があります
– 犬猫移動販売の新規参入業者
- ホームセンターの系列に複数の業者を集結させ販売会を開く。ホームセンターが第一種動物取扱業の登録をしているが、参加ブリーダーは現地での登録をしていない。
- 系列店へ犬猫を移動させていく。
- 販売会は店舗にブリーダーごとに島を作って展示。
- 休息が取れるバックヤードはなし、ブルーシートで囲んだ状態を休憩時間としている。
– エキゾチックアニマルの移動販売イベント
- イベント主催者が第一種動物取扱業の登録を行い、ブース出展者(実際の販売者)は現地での登録を行っていない。
- 各ブースの従業員はイベント主催者の1日だけのスタッフである、委託販売である等の形態がとられることで、法的に義務化された登録事業所での販売の抜け道となっている。
- 販売者はあくまでイベント主催者となるため、購入者に渡される書類の発行者は実際の販売業者と異なる。アフターサービスの観点から問題がある。
- 飼養管理基準の遵守義務等は、あくまでイベント主催者にかかっている。行政が指導する対象はイベント主催者だけになり、参加業者に直接指導できない。
移動販売先でも毎回登録が必要となれば、イベント参加のインセンティブが下がる可能性がある。
4.取り扱う動物の施設への導入後、検疫期間を2週間設ける
犬猫の飼養管理基準では販売前に2日間の目視が義務付けられているが、移動販売イベントの開催を防げておらず、実効的な期間の延長が必要になっています。感染症にかかっていないかの判定のため、最低限2週間の隔離観察が必要です。
犬猫移動販売イベントの実態 = 疾病への措置・隔離措置を無視
- あきらかに具合の悪い動物がいる。獣医師でなくても、これらの動物が会場に展示してあれば、異常を感じる。
- 所管の保健所が指導できるのは展示から外すことだけ。
- かかりつけ医は遠く数百Km 離れている(実際にはワクチンを打つのみ)。
- トラック輸送のため、疾病個体の隔離はできない。
- 最大の問題は、仕入れたばかりの犬を隔離期間なしに展示するため、パルボを含め蔓延する。
多種多様な動物を扱うエキゾチックアニマルの展示即売会においても動物間の感染症の拡大が懸念される
動物園等でも新規に動物を導入した際に、検疫措置をとります。移動販売やペットショップでは、例えば劣悪繁殖場で感染したパルボが発症する前に消費者に子犬子猫を売りさばいているのです。輸入の際の法定検疫が定められた動物以外でも、2週間ほどの検疫及び健康状態の観察は必要です。
犬猫移動生体販売の現状
工事中
エキゾチックアニマルの展示即売会の問題点
工事中
移動展示の問題点
工事中
畜産動物・実験動物も守れる法改正を求めます
この法改正の決定権を握るのは国会議員です。国会議員は市民の声、数で動きます。
私達は皆さんの思いの詰まった署名をできるだけ多くの国会議員に届けます。
どうか力を貸してください。