動物取扱業と罰則の対象となる対象種を「すべての脊椎動物」とする
両生類・魚類まで含めた法体系とする必要がある 附則(検討)第八条 2 国は、両生類の販売、展示等の業務の実態等を勘案し、両生類を取り扱う事業に関する規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づ…
両生類・魚類まで含めた法体系とする必要がある 附則(検討)第八条 2 国は、両生類の販売、展示等の業務の実態等を勘案し、両生類を取り扱う事業に関する規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づ…