現在は各都道府県の条例によって、動物による対人事故の報告を飼育者に求めていますが(多くは犬と特定動物のみ、すべての動物に求めているのは4都県)、事故の状況や原因、傾向等を把握し、適切な対応や対策を促すため、法律で義務化するべきです。
- 環境省は毎年「動物愛護管理行政事務提要」で動物による事故の件数等を公表していますが、現行の動物愛護法に事故の報告に関する定めがない状態で長年続いています。
- 自治体が条例で事故の報告義務を定めていますが、その対象範囲には統一性がありません(下記表参照)。特定動物すら、国の法律で事故の報告を求めていないのです。
- 移動動物園でのヤマアラシの針によるケガや、室内型エキゾチックアニマル展示施設でのハシビロコウの嘴によるケガの事例では、事業者からの報告ではなく、被害者の治療に関わった医療従事者から自治体に通報がなされていました。事故に対する適切な処置を促し、事業者に事の重大性を認識させるためにも一定以上の負傷について報告の義務化が必要です。
- すべての動物を対象にしている東京都では、アニマルカフェでのナマケモノによる負傷の事例などが公けになりますが、義務化されていない自治体が多いため、全国的な被害の実態が把握できていないと考えられます。
- 事故を未然に防ぎ、動物の適正な取扱いにつなげるためにも義務化が必要です。
畜産動物・実験動物も守れる法改正を求めます
この法改正の決定権を握るのは国会議員です。国会議員は市民の声、数で動きます。
私達は皆さんの思いの詰まった署名をできるだけ多くの国会議員に届けます。
どうか力を貸してください。
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