動物福祉とは何かを明確にし、法の目的(第1条)の「国民の間に動物福祉を守る倫理的責任を根付かせ」を加え、動物福祉の担保を追加を求める
動物愛護法の目的にアニマルウェルフェア(日本語でもカタカナ語でもよい)を入れることで、動物自身の状態の改善を目的に加えることができます。
前回改正時に環境省と法制局から「動物福祉」の概念整理を明確にすることが必要といった意見がありましたが、これに対して次のように考えます。
- 環境省が動物愛護法の法律名の英訳を”Act on Welfare and Management of Animals”にしていることからも、現行法が動物福祉に近いものであるという認識がなされているはずである。
- 理念・規制のほとんどが「適正飼養・苦痛の軽減」(≒福祉)を求める内容である。
- 福祉の定義となる内容を追記すればよい。「5つの自由」を担保することで適正に扱うことにより、動物福祉は担保されるという考え方がWOAH(世界動物保健機関、旧OIE)をはじめ普遍的に捉えられている定義である。健康で、その動物らしい最低限度の生活を(所有者等が)保障しなければならないという意味で人間の福祉と相似形であり、「福祉」の用語を用いるほうが理解が容易いはずである。
- 動物福祉の概念は、安楽殺を含め動物の利用や占有を妨げるものではない。ただし利用・占有をするのであれば、動物の自然な欲求を満たし、動物を幸せな状態で飼い、殺す場合もできる限り苦痛のない方法をとるというのが福祉の考え方である。
- 逆に、動物愛護の定義はなにか? 動物愛護もその概念が統一的に認識されているとは言えない。しかし、その定義なくこれまで運用されてきた。
- 農林水産省では2023年7月に各畜種ごとの「アニマルウェルフェアに関する飼養管理指針」を正式に定め公表している。WOAH(世界動物保健機関)には日本も加盟しており、動物福祉規約についても承認していることから、国内で動物福祉の概念はすでに成立し、すでに規制や運用がされていると考えられる。
動物愛護法が「愛護」を掲げる法律であることが、実験動物・産業動物(畜産動物)の福祉を包括的に扱う法整備の妨げとなってきました。
殺して利用する動物にも「福祉」が必要であるとの国民的理解の醸成のために、「福祉」「倫理」「責任」の概念を盛り込むべきです。
畜産動物・実験動物も守れる法改正を求めます
この法改正の決定権を握るのは国会議員です。国会議員は市民の声、数で動きます。
私達は皆さんの思いの詰まった署名をできるだけ多くの国会議員に届けます。
どうか力を貸してください。
1件のコメント