動物取扱業と罰則の対象となる対象種を「すべての脊椎動物」とする

両生類・魚類まで含めた法体系とする必要がある 附則(検討)第八条 2 国は、両生類の販売、展示等の業務の実態等を勘案し、両生類を取り扱う事業に関する規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づ…

産業動物:動物取扱業に加え動物愛護部局が指導できるようにする

現在産業動物を飼育する業者や、輸送する業者は、動物取扱業からは外されており、行政の動物愛護部局は把握すらしていません。 生きた動物を取り扱うすべての業が、動物愛護法のもとに平等に虐待防止等の規制や立ち入り、問題があった場…