動物愛護法から動物福祉法への転換
- 動物福祉とは何かを明確にし、法の目的に「国民の間に動物福祉を守る倫理的責任を根付かせ」を加え、動物福祉の担保を追加する
- 「基本原則」(第2条)に「5つの自由」を盛り込む。すなわち、現行法の基本原則に盛り込まれている3つの自由に、残る「恐怖や抑圧からの自由」「正常な行動ができる自由」を追加する
- 「命あるもの」を「命あるもの、感覚があり苦痛を感じるもの」とする
対象動物種・業種の拡大
- 動物取扱業の対象種を「すべての脊椎動物」とする
- 罰則の対象となる愛護動物の対象種を「すべての脊椎動物」とする
- 動物取扱業に動物実験施設、実験動物販売業、畜産関係業、生餌業、輸送業者、補助犬育成施設、動物を使用した動画配信を生業とする者等を含める
- 繁殖制限の対象種を「犬猫」から「すべての脊椎動物」とする
産業動物・実験動物についての除外規定を外す
第10条の業種の除外規定を削除し、動物実験や畜産動物の施設に対しても動物虐待や環境の悪化について勧告ができるようにする
産業動物に関する条項を新設し国際基準レベルへ
- 動物福祉の5つの自由を満たす飼育への転換を図るよう義務付ける
- 国際的な水準と最新の動向に配慮するものとするよう義務付ける
- 産業動物のと畜、殺処分においては、必ず意識喪失させてから次のと畜に進まなくてはならないことを義務付ける ※5年程度の移行期間を設ける
- 飼育密度を適正に保つものとし、最低限、他の動物や壁と接触せずに横臥できる面積を与えることを義務付ける ※新設する場合は即時、現行の農場は2年程度の移行期間を設ける
- 外科的切除や施術では麻酔及び鎮痛薬を使用することを義務付ける ※3年程度の移行期間を設ける
- 国際獣疫事務局(WOAH、旧OIE)の基準に準じて「産業動物の飼養及び保管に関する基準」を改定し、遵守義務とする
- 産業動物関連施設を動物取扱業に加える
動物実験代替法の利用を義務化、3Rの徹底
- 第41条第1項の動物実験の代替と動物数の削減を義務とする
- 国(関係省庁)に、代替法があるものについて、その利用の検討と推進を義務付ける
- 代替法の開発・評価・普及を国の責務とする
- 実験動物関連施設を動物取扱業に加える
輸送に関する条項を新設
- 動物の輸送に関する条項を新設し、詳細を規定する項目を加えること
- WOAH動物福祉規約7.2海上輸送、7.3陸路輸送、7.4空路輸送に準じ基準を策定し、遵守義務とする
- 第1種動物取扱業に加え、輸送時の基準の遵守を動物取扱者の責務に含める
動物を殺す場合の方法を改善
- 殺処分前の意識喪失を義務化する
- 殺処分前から殺処分、及び殺処分後の死亡確認に至るまで適切な処置が行われるよう、規定を追加する
- 対象は人がなんらかの関わりを持ち殺す場合のすべての動物であることを明確にする
罰則の明確化
- 暴力行為や酷使等について、衰弱や死亡に至ることを前提とせず、その行為そのものを禁じる
- 罰則の条文に、虐待の定義を明記し、虐待の判断をしやすくする
虐待された動物の保護
- 虐待された動物の行政による緊急一時保護を可能にする
- 殺傷・虐待・不適切飼養・遺棄した者が二度と飼養できないようにする
第一種・第二種動物取扱業の規制を強化
①移動展示・移動販売の禁止
②展示業のレベルアップを図る
1.動物展示に関し、最低水準を定めた条項を新規に設ける
2.動物展示についても禁止事項を定めた条項を設ける
③第二種動物取扱業の規制強化
第二種動物取扱業を登録制など規制強化するとともに、営利性を持つ場合は第一種とする
自治体職員の“動物Gメン”化
虐待に対し、行政が迅速かつ着実・的確に手続を遂行しなければならない制度にする(期間の短縮など)
すべての動物の所有者又は占有者の責務・禁止事項の強化
- 飼養動物のホワイトリスト制を導入し、飼育してよい動物を指定し、それ以外の動物を飼育不可とする
- 動物を譲渡す者は、譲受ける者が適正飼養できることを確認することを義務付ける
- 「動物販売業者の責務」の対象を、販売業者だけではなく動物を譲渡する者全般に拡大する
不適切飼養の是正
- 動物の所有者又は占有者の責務において適正飼養を義務付ける(飼養保管基準に「よらなければならない」と改める)
- 指導及び助言を削除し、勧告及びその勧告に係る措置命令を義務化
- 自治体の収容状況を改善するため、都道府県知事等の収容施設に係る全国一律の技術的基準を定める(冷暖房・収容スペースの広さ・運動・殺処分等)
特定動物の規制強化
- 細目を守らず逸走、対人事故を起こした場合などに罰則を設ける
- 対人事故を起こした場合、緊急一時保護が必要な場合などに、都道府県知事が他の特定飼養施設に移送を命じることができるようにする
その他
- 飼育動物が対人事故を起こした場合の自治体への報告を義務化する
- 犬猫生後8週齢規制について違反に罰則を設け、日本犬6種を適用除外とする附則を削除する
畜産動物・実験動物も守れる法改正を求めます
この法改正の決定権を握るのは国会議員です。国会議員は市民の声、数で動きます。
私達は皆さんの思いの詰まった署名をできるだけ多くの国会議員に届けます。
どうか力を貸してください。