動物取扱業と罰則の対象となる対象種を「すべての脊椎動物」とする

両生類・魚類まで含めた法体系とする必要がある 附則(検討)第八条 2 国は、両生類の販売、展示等の業務の実態等を勘案し、両生類を取り扱う事業に関する規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づ…

産業動物:動物取扱業に加え動物愛護部局が指導できるようにする

現在産業動物を飼育する業者や、輸送する業者は、動物取扱業からは外されており、行政の動物愛護部局は把握すらしていません。 生きた動物を取り扱うすべての業が、動物愛護法のもとに平等に虐待防止等の規制や立ち入り、問題があった場…

実験動物:動物実験施設、実験動物販売業を「動物取扱業」とし、登録を義務づける

現行の動物愛護法では、生きた動物を扱う業を行うペットショップや動物園などは第一種動物取扱業ですが、例外規定により、畜産関係業と実験動物関係業は対象外になっています。また対象動物種は、哺乳類、鳥類、爬虫類に限られています。…