現在産業動物を飼育する業者や、輸送する業者は、動物取扱業からは外されており、行政の動物愛護部局は把握すらしていません。
生きた動物を取り扱うすべての業が、動物愛護法のもとに平等に虐待防止等の規制や立ち入り、問題があった場合には、是正のための指導勧告を受けられる状態を作る必要があります。
法の運用に必要
動物愛護管理法に沿った指導を、動物愛護部局が行える状態にする必要があります。現状では場所などの把握もされず、虐待があっても勧告や命令もできません。
動物取扱業に加えることで、施設の場所や動物数、飼育環境を把握し、アニマルウェルフェアや動物虐待防止、その他規制を運用できるようにすることを提案します。
他の仕組みとの情報共有で実現容易
産業動物は、すでに農林水産省と厚生労働省の機関により、施設が把握されています。
すでにある情報や、届け出、登録の方式を活用し、農林水産省と厚生労働省管轄の機関との情報共有や、登録手続きを行うことが望ましいでしょう。
なお、前回改正時の超党派議連でのヒアリングの場で、農林水産省は「情報共有は可能である」と前向きに述べた経緯もあります。
動物取扱業は現在第1種、第2種がありますが、産業動物はその他の動物取扱業として登録されることは問題がないものと考えます。すでに農林水産省と厚生労働省の管轄機関によって把握された業者の情報を流用することで、登録の仕組みが変わってくるためです。さらには、これらの情報を流用しない場合、畜産業や水産業は数が多いため運用が困難になりえます。
畜産動物・実験動物も守れる法改正を求めます
この法改正の決定権を握るのは国会議員です。国会議員は市民の声、数で動きます。
私達は皆さんの思いの詰まった署名をできるだけ多くの国会議員に届けます。
どうか力を貸してください。
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