実験動物:動物実験施設、実験動物販売業を「動物取扱業」とし、登録を義務づける
現行の動物愛護法では、生きた動物を扱う業を行うペットショップや動物園などは第一種動物取扱業ですが、例外規定により、畜産関係業と実験動物関係業は対象外になっています。また対象動物種は、哺乳類、鳥類、爬虫類に限られています。…
現行の動物愛護法では、生きた動物を扱う業を行うペットショップや動物園などは第一種動物取扱業ですが、例外規定により、畜産関係業と実験動物関係業は対象外になっています。また対象動物種は、哺乳類、鳥類、爬虫類に限られています。…
3Rの原則を遵守した研究を推し進めていくには、そして、世界と競い合うには、代替法の開発・評価・普及は大変重要であり、国として十分な人手と予算をかけて全力を挙げて取り組むべきことです。しかし、現在は「動物実験代替」というキ…
OECD(経済協力開発機構)など、日本が加盟している国際機関で公定化された代替法が多数あるにもかかわらず、国は代替法を「利用してもよい」といった弱腰姿勢です。それもあって、企業や研究機関の自主的な利用に留まってしまってお…
動物実験の3Rの原則である“代替” “数の削減” “苦痛の軽減”の遵守は国際的な共通認識になっていて、できる限り動物実験を避けることは苦痛の軽減と同様に求められています。ところが、現行の動物愛護法第41条「動物を科学上の…